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地下貯蔵タンクの危険物流出防止措置

主な改正内容

地盤面下に直接埋設された腐食のおそれが高いタンクについて、危険物の流出防止措置を行うため、関係法令の改正が行われました。(平成23年2月1日施行)

■地下貯蔵タンクで腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは、流出防止措を講じなければ使用を継続できません。

■平成25年1月31日までに、流出防止措置を講ずる必要があります。

==>未処置の地下貯蔵タンクに対する消防局の方針

 

※国が示した改正概要は下記をご確認ください。
     危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等の概要

 

流出防止措置が必要となる地下貯蔵タンク

1.対象となる地下貯蔵タンクの埋設方法は click

2.腐食のおそれが「特に高いタンク」と「高いタンク」の違いは click

 

具体的な措置方法等について

2.流出防止措置を受注できる会員事業所は click

 

 流出防止措置の工事が集中しています。 法令期限までに施工が完了しないとか、工事の発注が困難な事態も生じているようです。
 このような場合は、消防局予防課危険物係(電話35−1955)にご相談をお願いします。


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