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消防局では未処置の地下貯蔵タンクについて違反処理を行う方針

西部消防局の動向

老朽化した地下貯蔵タンクの危険物流出防止措置の法令期限が、平成25年1月31日と迫っていますが、未処置の地下貯蔵タンクに対して西部消防局では「施設改善命令」や「使用停止命令」を行う方針であるようです。

漏洩防止措置の工事契約を締結している会員の方で、法令期限までに工事が完了しないおそれがある場合は、工事契約書の写しを添付して「危険物製造所等基準特例認定申請書」を消防局に提出して下さい。工事が集中していることから、やむを得ない事情として「契約書の工期の満了する日」まで法令違反としての措置は行われません。

また、工事契約をまだ締結していない場合は、速やかに消防局予防課危険物係まで相談してください。「改修計画書」の提出を行うことで、事情を考慮して改修予定期日まで猶予される場合があります。

 

 

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